続いて、議案書の10ページ、参考資料の新旧対照表を御覧ください。第5条の3につきましては、建築物の容積率の最高限度を定める規定を加えるもので、22ページで新たに加える別表第3の3に定めるとおり、非産業系地区において10分の10とするものです。
10ページにお戻りいただき、第7条につきましては、建築物の高さの最高限度に関する規定でございます。
恐れ入ります、23ページの中段、別表第5を御覧ください。別表第5は建築物の高さの最高限度を定めておりますが、産業系地区A-1は、西側に隣接する都市計画道路本厚木下津古久線に係る道路斜線制限の考え方を用いて、同地区全体の制限を規定するものでございます。また、産業系地区Bは、第1号で産業系地区A-1と同様の道路斜線制限の考え方を、第2号では、北側の隣地に配慮し、北側斜線制限の考え方を用いて、同地区全体の制限を規定するものでございます。非産業系地区は、建築物の高さの最高限度を10メートルとするものでございます。
恐れ入りますが、10ページにお戻りください。第7条第2項は、建築物の高さの制限を緩和する規定でございます。新たに加える括弧書きにつきましては、ただいま御説明いたしましたとおり、産業系地区A-1及び産業系地区Bについては、それぞれ斜線制限の考え方による制限を適用するため、緩和の対象から除外するとともに、非産業系地区については、一部の建築物について、5メートルまで緩和するものでございます。
第8条及び第9条につきましては、第5条の3を加えることに伴い、規定の整理をするものでございます。
1ページおめくりいただき、11ページを御覧ください。第12条につきましては罰則を定めるものでございますが、第2号に違反の対象として第5条の3を加えるものでございます。
次に、別表第1を御覧ください。この条例を適用する区域として、南部産業拠点(酒井地区)地区整備計画区域を加えるものでございます。
次に、別表第2は、区域内に建築することができる建築物を定めておりますが、森の里東地区地区整備計画区域の項につきましては、この表の最後に南部産業拠点(酒井地区)地区整備計画区域を追加することにより、規定を整理するものでございます。
次に、同表に南部産業拠点(酒井地区)地区整備計画区域を加えます。産業系地区Aについては、主に研究開発、製造、流通業務関連施設を基調とする土地利用方針が示されており、住宅系の用途制限、店舗、飲食店等の規模規制を設けております。産業系地区Bについては、周辺の農地、住環境に配慮しながら、一定規模の工場及び事業所を基調とした土地利用方針に沿って、住宅系の用途制限、店舗、飲食店の規模制限を設けております。非産業系地区については、既存住宅や農地を集約するなど、周辺の住環境に著しい影響を及ぼさない土地利用の誘導を図ることとしており、住宅などのほか、農産物直売所や農家レストランなどを立地可能なものとして規定しています。
次に、議案書の22ページを御覧ください。別表第3につきましては、建築物の建蔽率の最高限度を定めるものでございますが、非産業系地区について、建築物の建蔽率の最高限度を10分の5とし、街区の角地については10分の6に緩和することを定めるものでございます。
別表第3の2につきましては、建築物の敷地の最低限度を定めるものでございますが、敷地の細分化による市街地環境の悪化を防止し、工業地としての効率的な土地利用を図るため、産業地区A-1について、最低限度を5000平方メートルと定めるものでございます。ただし、公益上必要な建築物の敷地については、この制限を除外するものでございます。
別表第3の3につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございます。
次に、別表第4につきましては、壁面の位置の制限を定めておりますが、全地区について、都市計画変更された地区整備計画に定めている壁面の位置の制限を追加したものでございます。
23ページの別表第5につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございます。
最後に、条例の附則につきまして御説明申し上げますので、議案書の9ページにお戻りください。本条例の施行日を公布日とするものでございます。
以上でございます。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。
4
◯高橋 豊委員長
質疑を行います。
5
◯井上敏夫副
委員長
説明ありがとうございます。地区計画については必要不可欠だと思うのですけれども、今この地域は区画整理事業が行われていまして、区画整理事業は、これまでの部長の答弁では、大都市法と土地区画整理法、この例外規定には該当しないという答弁をいただいています。ということは照応換地の原則、いわゆる住宅系ですね、これに基づいて区画整理が行われているということ。一方で、事業計画書を見ますと、保留地を集約できる、そして申出換地ができるということで、スーパー街区を想定した事業計画ができています。今回、土地区画整理法に基づいて、組合員は自由に土地が利用できることが保障されているわけです。これは換地処分が終わるまで、区画整理が解散するまで、その保障がされているわけです。一方で、この規定によりますと、先ほどのスーパーブロックのところは保留地を集めて企業を誘致することで、それはそれでやむを得ないと思いますが、工業地域で青い部分、上の部分ですね、北のほう、それから既存の集落がある住宅地があるところ、紫っぽい色、ここの用途についてかなり規制が厳しくなる。
それで、特に規制自由地区では農産物販売ができるという説明がありましたけれども、ほとんどの農家の方は、この事業で農地を失っています。そういう意味では農産物販売ができるのかどうかという問題もありますし、いずれにしても、事業中にこんな制約をしていいのか。今回の事業計画においても、土地区画整理法と大都市法に違反していると、私は前回、森の里東でも申し上げました。そういう中で、今回の規制に当たってまた厳しくなるということで、どのようにお考えなのか。地権者であるいわゆる組合員のために公平に扱われているのか、その辺をお尋ねしたいと思います。
6
◯都市計画課長
ただいまの質問でございますけれども、ちょっと経過のほうから説明させていただきたいと思います。平成21年3月改定の都市マスタープランでは、南部産業拠点について、計画的な土地利用の誘導を図る地区として位置づけをされてございます。また、平成28年11月の神奈川県が定めました厚木都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、南部産業拠点(酒井地区)は、工場地として秩序ある都市的土地利用を図る方針を位置づけられております。地区計画の活用により、社会ニーズや地域の実情に応じたきめ細かな土地利用の整序を図ることとしており、令和元年9月に地区計画の目標や土地利用の方針などを都市計画決定しているものでございます。
今回、地区計画で制限を加えるのはなぜかということでございますけれども、地区計画による建築物の用途制限を定めなかった場合は、工業系以外の建築物が立地可能となってございます。そうすると、共同住宅や工場の存在による住民トラブル、例えば工場地域の中に共同住宅が建ってしまいますと、例えば通学の時間帯に出入りをしては困りますよとか、音がうるさいとか、産業系の土地区画整理でありながら、工場事業者の操業環境の悪化につながるということでございますので、用途制限を定めるものでございます。
あと、非産業系につきまして先ほど御質問がございましたけれども、非産業系につきましては、この地域区域内の住宅と農地を集約することを目標としてございます。今、農家レストランなんかできないんじゃないかと井上敏夫副
委員長のほうからお話がございましたけれども、一応今3ヘクタール非産業系地区がございますけれども、1割以上の3400平米が、今、生産緑地として指定されてございますので、今後また生産緑地が増えるかどうか分かりませんけれども、一応農地としての土地利用は図られていると考えてございます。
7
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
私たち事業サイドのほうから一言お話しさせていただきます。土地区画整理事業の特色といたしましては3点ございます。まず1点目は、施行者に対して権利制限を伴う事業執行の権能が与えられていること。2点目は、地権者参加型の事業手法であること。それから3点目、具体の土地利用は地権者に委ねられていること。恐らくこの辺が井上敏夫副
委員長の引っかかるところなのかなと思いますけれども、ただし、その場合であっても、建築物の整備を含めた総合的なまちづくりの実現を図る必要がある場合には、建築物の規制誘導を行うことが可能となる地区計画等の活用が必要となるというようなことが、土地区画整理事業運用指針の中にも明確に位置づけられているところでございます。
今回、酒井土地区画整理事業の事業計画におきまして、土地利用計画としては、本地区は産業系施設用地を主体とする土地利用を考え、広域交通の結節点にふさわしい拠点形成を図ることとしており、また、住宅地については、施行地区北側に隣接する既存集落との連担性を考慮して配置するという計画にもなってございますので、この方針を実現するためには、地区計画を活用し規制をしていくということでございます。
8
◯井上敏夫副
委員長
説明ありがとうございます。まず、今、区画整理の関係のお話をされましたけれども、施行者に権限が与えられというのは、これはもう全て法に基づいて土地に制限を与えて、それで工事を行う。そしてまた、減歩もありますから、同じ土地に配置されることはあまりありません。特にここの地域の場合には飛び換地が多いということでは、かなり制限があるということで例外規定が設けられているんですね。
でも、当初から、ここは例外規定に外れた区域であるということになりますと、本来、施行者自体が、厚木市がやるということであれば、工業地域を目指してやるということであれば、それなりに先行取得してやることはできるんですが、ここの場合にはあくまでも組合施行なんですね。組合施行に対して換地処分前に、それも例外規定によらない事業をやっておられて、もう自由に土地利用ができるということをやりながら、こういう集合換地をして制約してしまっている。さらにここへ来て、地区計画で土地利用を制限してしまう。このA-1ブロックはともかくとして、A-5、A-3、これは集約換地等で、個人の方々、組合員の方々の土地を集めておられると思います。でも、これは単独では利用できないので、ここには必ずどこかの業者が入って、アドバイスしてくるわけなんですね。このアドバイスというのは区画整理が終わっても何十年と続くんですね。土地を貸す場合もありますし、ここの土地利用の場合、共同街区の場合には、もう区画整理を外れた話になってきてしまうんです。
ですから、区画整理を飛び越えた話になっているということと、そういう状況の中で、今、地区計画を立てて、さらに制限を加える。これは進出企業にとってはいいです。ただ、今、組合員たちは、どういう状況になるか、皆目、先が読めていないんです。皆さん減歩をかなりされて、農地をほとんど失って、地権者の皆さんはもう心配になっているんです。非常に困っていると思います。その声も我々には時々入ってきますけれども、それこそ担当している方が一番よく分かっているんじゃないかなと。その状況が我々に伝わってこない中で、私としては、ここについて判断をするというのは非常に難しい状況にあるということをお伝えしておきます。
9
◯遠藤浩一委員
交通の件でちょっとお尋ねしたいのですけれども、現在、上落合入口交差点を起点とした混雑具合が見受けられます。これはショッピングセンターの影響も大きいと思うのですけれども、整備に伴い、混雑状況とか車の流れとかをどのように予測されているのかをお聞かせいただきたいのですけれども。
10
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
恐らく道路の関係だと思いますけれども、まず施行地区内におきましては、発生・集中交通量をいろいろ検討していまして、1日約2500台程度、この事業によって発生・集中交通量が増加するということがございます。また、開発に伴う交通量を加味した上で、周辺交差点における現況交通、あるいは将来交通等を解析したところ、信号制御交差点における需要率であるとか、一時停止交差点における交通容量比について、特に支障がないということを確認しており、その内容につきましては、神奈川県警察本部交通規制課とも協議した中で了解をいただいているという状況がございます。
11
◯遠藤浩一委員
支障がないというのは、生活で使われている方や周辺の方のいわゆる日常的な交通アクセス道路でもありますので、どういう意味合いの支障がないというお言葉なんでしょうか。
12
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
議案書の24ページに区域図がございますので、こちらでちょっと御説明をさせていただきます。本事業の施行地区内では2本の都市計画道路を整備する予定となっています。真ん中、地区中央に酒井長谷線、これは都市計画道路の16メートル幅員の道路でございます。それから南側に、ちょっと記載がございませんけれども、酒井下津古久線。現在9メートルの道路を16メートルに拡幅する予定でございます。さらに施行地区の西側には本厚木下津古久線。これは現在、厚木市の道路部のほうで事業を施行してございます。都市計画道路を適切に配置して、当然事業の中で整備をしていきますので、地区内外、あるいは通過交通についてはこういった大きな道路に転換されていくと思ってございます。また、地区内と地区外を結ぶ主要な道路として、オレンジ色で着色しています地区施設の区画道路、これは幅員9.5メートルでございますけれども、そういったところで内外を結ぶようなことを考えてございます。
13
◯高橋知己委員
すみません、今の御説明を具体的な場所でいうと、24ページの地図のA-4のAの文字がある辺りだと思います。ここの交差点の需要率というのは、検証されて問題がないと判断されているのでしょうか。
14
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
今、24ページの区域図でいいますところのA-4と書いてある交差点、これは国道129号と交差する丁字の交差点でございます。こちらにつきましても当然、主要な交差点になりますので、当然解析もしてございます。神奈川県の県警本部とも協議した中で了解をいただいている。現在、JAあつぎ相川支所のほうから国道129号に向かってきますと、片側1車線同士ですので、流入する側と流出側が右左折で1車線になっていますけれども、今回16メートルに拡幅することによりまして、右折レーンと左折レーンを適切に配置することになっていますので、滞留長等も確保できています。
15
◯高橋知己委員
ありがとうございます。1点お伺いしたいのが同じ場所です。国道129号を南下してきて、ここのA-4の交差点で右折で入る。今もここは右折レーンの滞留がはみ出して、国道129号を止めているような状況が結構散見される交差点だと思うんですけれども、ここがさらに南部産業拠点に流入する車が増えると……。この国道129号から南部産業拠点へA-4経由で進入する車のことをちょっと気にしています。いかがでしょうか。
16
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
今の高橋知己委員の御心配は、本厚木方面から来て右折で入るところ、今、大規模な商業施設の関係で右折の滞留がかなり延びているという御心配だと思うんですけれども、基本的にこの地区の大きな発生・集中交通のもととしては、区域図でお示ししているところのA-1街区、大手食品製造業がここに進出するというようなこともありますけれども、こちらの会社ともいろいろとやり取りした中では、国道129号を南下して入ってくることは想定ルートとしては考えないと。むしろ本厚木下津古久線であるとか酒井長谷線を利用して、この街区に入ってくるような形での交通量の推計をしてございます。
17
◯高橋知己委員
A-1街区は分かりました。多分そこの企業とかは、ここのA-4の交差点を通らないということで御協力いただけるんだと思います。ただ、実際、では、それ以外のところがどうかといったときに、今もかなり混雑しているこのA-4の交差点、特に南下、本厚木のほうから来たときね。ここに何らかの手を打たないでいいのでしょうか。ぜひ打っていただいたほうがいいのではないかなという期待も込めて、最後、3回目なので、どのようなお考えか、御答弁に期待したいと思います。
18
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
先ほど私、A-1というのを代表的なところでお話ししましたけれども、基本的には県警との協議の中では、既存で混雑しているようなところには回さないようなルートを検討して、県警協議のほうは了解をいただいているような状況でございます。
19
◯奈良直史委員
今の道路に関連してですけれども、本厚木下津古久線というのは厚木西インターチェンジに出るところだったと記憶していますけれども、多分その会社の想定としては、高速道路を使うものに関しては厚木西インターチェンジをうまく使ってという前提になるのかなとちょっとイメージを持ったんですけれども、そうすると、その厚木西インターチェンジの交差点の辺りを、これに関連して先々改良するとか、そういったお考えがあるかどうかお尋ねします。
20
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
当然、東名で東京方面からもし来る場合は、小田原厚木道路の厚木西インターチェンジを降りて、本厚木下津古久線を左折で入ってくるルートを一応検討しております。
21
◯奈良直史委員
逆に関しては。つまり東名に乗るほうですね。
22
◯森の里東・
酒井地区整備担当課長
例えば県西、西側から来る場合につきましては、小田原厚木道路の厚木西インターチェンジを降りていただいて、現在、道路部で事業中の酒井長谷線を経由して事業地に入ってくるということで検討してございます。──乗るほうですので、基本的には酒井長谷線を経由して厚木西インターチェンジに行くのかな。ちょっと待ってください。
23
◯高橋 豊委員長
A-1の件ですよね。A-1のところで高規格幹線道路に入るほう。
24
◯都市整備部長
ただいまの御質問、議案書24ページを御確認願いたいのですけれども、ここでNという方位がございますね。ここが丁字路になっていますけれども、これを左側ですから西方面に、今、道路部のほうで酒井長谷線の整備を進めております。これが既存の道路までつなげますので、そうしますと、事業地から出た車両がここの道路を通りまして、国道271号、小田原厚木バイパスの北側の側道に右折しまして、それで厚木西インターチェンジに入るというルートでございます。
25
◯奈良直史委員
ありがとうございます。ちょっと話は変わって確認なんですけれども、第7条の別表第5関係で、建築物の高さの最高限度なんですけれども、これは適用距離というのは、産業地区のA-1でいうと、「建築物の各部分から本厚木下津古久線の反対側の境界線までの水平距離に0.9を乗じて得た数値」だから、本厚木下津古久線が12メーターと仮定して、3メーターの後退があるから、15メーターだから、13.5メーターが最高なのかなというところなんですけれども、この高さの適用距離は設定されているのかお尋ねします。
26
◯高橋 豊委員長
奈良委員、もう一度。マイクお願いします。
27
◯奈良直史委員
失礼しました。別表第5、第7条関係の建築物の高さの最高限度の適用距離が幾つなのかをお尋ねいたします。
28
◯建築指導課長
今の御質問ですけれども、今回に限っては、道路斜線等、建築基準法だとフリーになる距離を設定しているのですが、この条例の中ではそういったものを定めておりません。
29
◯高橋 豊委員長
ほかになければ質疑を終結いたします。
討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。
採決いたします。
議案第66号 採決───起立多数で原案のとおり可決
30
◯高橋 豊委員長
ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。
午前9時34分 休憩
───────────
午前9時36分 開議
31
◯高橋 豊委員長
再開いたします。
日程2 議案第67号 市道路線の廃止及び認定について
日程3 議案第68号 市道路線の認定について
日程4 議案第69号 市道路線の認定について
日程5 議案第70号 市道路線の認定について
日程6 議案第71号 市道路線の廃止について
日程7 議案第72号 市道路線の廃止について
日程8 議案第73号 市道路線の廃止について
日程9 議案第74号 市道路線の廃止について
32
◯高橋 豊委員長
日程2 議案第67号 市道路線の廃止及び認定についてから日程9 議案第74号 市道路線の廃止についてまでの8件を一括議題といたします。
提案者の説明を願います。
33
◯道路管理課長
ただいま議題となりました議案第67号から議案第74号までの8議案につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
初めに、議案第67号の市道路線の廃止及び認定についてでございますが、下荻野地内における4区画の宅地分譲を目的とした開発行為に伴い、1路線を廃止し、新たに1路線を認定するものでございます。
2枚おめくりいただきまして、図面番号3の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する1路線は、一般市道H-98、延長59.6メートル、幅員4.0メートルでございます。
続きまして、図面番号4の市道路線認定図を御覧ください。認定する1路線は、一般市道H-643、延長95.5メートル、幅員4.0メートルから5.0メートルでございます。
以上1議案につきましては、道路法第8条第2項及び道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
次に、議案第68号から議案第70号 市道路線の認定についてでございますが、議案第68号につきましては、下古沢地内における道路新設改良事業に伴い、新たに1路線を認定するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、図面番号2の市道路線認定図を御覧ください。認定する1路線は、一般市道J-1085、延長235.2メートル、幅員6メートルでございます。
次に、議案第69号につきましては、下荻野地内における7区画の宅地分譲を目的とした開発行為に伴い、新たに1路線を認定するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、図面番号2の市道路線認定図を御覧ください。認定する1路線は、一般市道D-749、延長47.4メートル、幅員4.5メートルでございます。
次に、議案第70号につきましては、上落合地内における3区画の宅地分譲を目的とした開発行為に伴い、新たに1路線を認定するものでございます。
1枚おめくりいただき、図面番号2の市道路線認定図を御覧ください。認定する1路線は、一般市道G-478、延長39.1メートル、幅員5メートルでございます。
以上3議案につきましては、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
次に、議案第71号から議案第74号 市道路線の廃止についてでございますが、議案第71号につきましては、上依知地内における開発行為に伴い、1路線を廃止するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、図面番号2の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する1路線は、一般市道B-466、延長28メートル、幅員1.82メートルでございます。
次に、議案第72号につきましては、上荻野地内における払下げ申請に伴い、1路線を廃止するものでございます。
1枚おめくりいただき、図面番号2の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する1路線は、一般市道H-340、延長25.2メートル、幅員3.42メートルから5メートルでございます。
次に、議案第73号につきましては、中荻野地内における払下げ申請に伴い、2路線を廃止するものでございます。
1枚おめくりいただき、図面番号2の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する2路線は、一般市道I-192、延長56.6メートル、幅員2.42メートル、一般市道I-200、延長100.2メートル、幅員1.52メートルでございます。
次に、議案第74号につきましては、七沢地内における払下げ申請に伴い1路線を廃止するものでございます。
1枚おめくりいただき、図面番号2の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する1路線は、一般市道K-197、延長60.6メートル、幅員1.82メートルでございます。
以上4議案につきましては、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
議案第67号から議案第74号までの8議案についての提案説明を終わります。よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。
34
◯高橋 豊委員長
一括質疑を行います。
35 ◯
池田博英委員
まず、議案第68号、下古沢の道路新設改良事業について伺います。これは山の中に道路が造られるようなんですけれども、選定したルートの経過について伺います。
36
◯道路整備課長
ルートの決定方法につきましては、地形等を考慮して作成しました計画案を基に、上分地区斎場施設周辺整備検討委員会と協議を進めた結果、斎場の敷地に沿う今回のルートに決定したものでございます。
37
◯斎場管理担当課長
厚木環状3号線からの斎場への進入路整備につきましては、新斎場の施設計画時におきまして、斎場施設整備に係る基本協定書を地元である下古沢自治会と締結しております。その協定の中に、厚木環状3号線の基本計画の中で、経路、形状、構造等を協議し、斎場施設の建設と併せ整備するものと定められていることから、今般、整備に至った次第でございます。
38 ◯
池田博英委員
分かりました。それで、これは認定されれば、山の中ということで、総工事費はかなりかかると思われるのですけれども、これはどのような工事内容になるのか、分かれば御説明いただきたいのですけれども。
39
◯道路整備課長
工事の内容につきましては、道路の線形を斎場の敷地に沿う形で設定してございます。また、道路の縦断勾配につきましては、地形による高低差が大きいことから、切土や盛土を行うことで、最大勾配12%としてございます。幅員につきましては、斎場進入路として整備するものでございますので、マイクロバス同士のすれ違いが可能となる幅員ということで6メートルを計画してございます。なお、整備を予定しております箇所につきましては、起伏のある地形のため、一部区間に道路擁壁が必要となりますので、その分、一般的な整備費と比較いたしますと費用はかかってしまいます。
40
◯奈良直史委員
議案第73号の中荻野の2路線の廃止に関連してなんですけれども、ここは事業者のアクセス道路ということで、随分前から現状の形になっていたと思うんですけれども、払下げの申請というのは今回ここで出てきたのか、随分前から話をされていたのか、その辺の経緯等を御説明いただければと思います。
41
◯道路管理課長
今回、隣接する地権者の方から払下げの相談を受けて提案させてもらっています。奈良委員がおっしゃられるように、かなり前からあの施設はあると思います。昭和47年ぐらいの開発でできているものです。まだ神奈川県のほうで許認可をやっておられた頃だと思うので、本来そのときに払下げ等も行っているべきだと思うのですけれども、何かそれが滞っていたということで、今回それが分かりましたので提案させてもらっています。
42
◯井上敏夫副
委員長
それでは、各議案の中で市道認定に関わる部分についてお尋ねしたいんですけれども、幅員がそれぞれ4メートルから高幅員までまちまちなんですけれども、前面道路の幅員というのは、用途地域によっては容積率にも深い関わりがあるんですね。用途地域で、4メートル道路の場合、容積率が200%ですと160%しか容積率が認められないんです。そういう意味では、せっかく道路を認定しても、幅員によってかなり不公平さも出てくる。あるいは市が認定して4メートルの改良道路にする、6メーターにするでは、こういうところに土地利用では大きな差が出てくるということを理解されているのか、今後それについては十分注意して対応していくか、その辺についていかがでしょう。考えはありますか。
43 ◯開発審査課長
ただいまの井上敏夫副
委員長からの御質問なんですけれども、道路幅員に対して容積率が変わってくる、それについては建築基準法上そのとおりなんですけれども、基本的に開発事業主の考えによるところが大きいことになりますので、容積が取れないからといって、そこを強制するような指導はできないこととなってございます。
44
◯井上敏夫副
委員長
ありがとうございます。開発の場合は開発者の意向、建て売りということになればそうかもしれません。今度、これから道路を認定する場合、厚木市も地元要望で改良工事をしたりしますね。その際、道路幅員は、やはり前面道路として、宅地利用される場合には大きく影響してくるということを意識しておいていただきたい。そのことだけ伝えておきます。
45
◯高橋知己委員
議案でいうと、議案第74号と議案第72号でちょっと伺いたいと思います。先ほどの奈良委員の質問と趣旨は同じです。議案第72号、議案第74号も、これは払下げ申請ということになっていますが、現状を見ると、過去から今の形態で使用されているような状況です。そうした中で、今回この払下げ申請の経緯というのを御説明いただければというふうに思います。
46
◯道路管理課長
議案第74号、議案第72号、両方とも同じなんですけれども、先ほどと同じように、今回払下げしようとしている路線に隣接している方から相談を受けて、問題ないということで、今回提案させてもらっている状態です。
47
◯高橋知己委員
分かりました。では、続けてですけれども、その議案第72号に関してですけれども、既にこの売買契約みたいなものは、払下げはもう決定されて行われているのでしょうか。というのは、当該地はもう既に工事も済んで、アスファルト舗装もされているように見受けられたのですけれども、払下げのタイミングと市道廃止・認定のタイミングについて、その経緯ということで御説明いただければと思います。
48
◯道路管理課長
市道の廃止を今回御承認いただければ、廃止の告示をしてから実際の土地売買契約を行っていく形で、だから売買の契約はまだしていません。
49
◯高橋知己委員
今度、議案第71号を題材にお伺いしたいと思うのですけれども、この議案第71号、この道路の上に大きな建物も既に建っていると思うんですね。ただ、これは払下げ申請が出たということではなく、開発行為に伴いというふうになっているんですけれども、路線が廃止されていない中で、建物は建てることができるのかなというところの経緯をちょっと御説明いただければと思います。
50
◯道路管理課長
今、高橋知己委員がおっしゃられるように、開発行為に伴ったものを今回上げさせてもらっています。開発行為に伴って編入同意という手法で、要はその道路も使って一体で開発のほうを進めていいよという同意をしています、市の道路管理のほうで。それで今進めている形になっています。だから、若干さっきの2路線とは違っていると思います。
51
◯高橋知己委員
では最後に議案第67号です。資料でいうと図面番号4、認定図のところに、今回新しく認定する道路があります。ただ、この道路の終点のさらに北側は、もう既に宅地造成が完了していて、道路も引き込まれているんですが、今回、市道認定を廃止して認定するところまでで1回区切って、もう時間の問題で、さらにこの北側までまた延長しそうな勢いになっているんですけれども、今回、このタイミングで議案第67号までを認定することに至った経緯というのは……。簡単に言えば、一緒にやったほうが合理的だなと思っていることに対して、今回認定を議案第67号でする経緯についてちょっとお願いします。
52 ◯開発審査課長
高橋知己委員のほうから、1回の開発許可でやるべきだという御質問だと思うんですけれども、一般的に開発事業を進めるに当たり、資金調達、工事施工者の手配、金利との調整などの諸事情がございますので、開発事業者が諸事情を考慮し、開発区域の決定を行っているということでございます。今回の開発事業者の事情は不明でございますけれども、開発区域を2期に分けて事業を進めることを今回
選択しており、1回の許可で全ての開発工事を完結させるということは強制できなかったものでございます。
53
◯高橋知己委員
業者の事情は分からないという御答弁ですが、現地を見る限り、もう既に造成も終わっていて、道路も市が多分認定できるぐらい整備が完了しているといった中で、あえて一緒にしないという
選択をされたところは何なのかなというのがちょっと疑問点なんですけれども、そこに対して何か新たな御答弁があればお願いしたいと思うんです。もう業者の都合なので分かりませんということであれば、それでも結構ですけれども。
54 ◯開発審査課長
これはあくまでも推測ですけれども、今回、道路幅員が5メートルございます。そこに接続する道路が行き止まりとなっておりますので、そこと今回造った開発道路と合わせて70メートルを超えて100メートルとなってございますので、そうすると開発道路が5メートル必要という基準になっております。北側に連続してできている道路については幅員6メートルとなっておるんですけれども、手前の今回の議案に係る開発区域について、6メートルにしようとすると、隅切りが取り切れなかったのかなというふうに、開発審査課としては推測しておるということでございます。
55
◯高橋 豊委員長
ほかになければ質疑を終結いたします。
討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。
ここで採決方法確認のため、暫時休憩いたします。
午前9時57分 休憩
───────────
午前9時58分 開議
56
◯高橋 豊委員長
再開いたします。
これより日程2 議案第67号 市道路線の廃止及び認定についてから日程9 議案第74号 市道路線の廃止についてまでの8件を一括して採決いたします。
議案第67号、議案第68号、議案第69号、議案第70号、議案第71号、議案第72号、議案第73号、
議案第74号 採決───起立全員で原案のとおり可決
57
◯高橋 豊委員長
以上で本委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。
これをもちまして
都市経済常任委員会を散会いたします。
(午前9時59分 散会)
発言が指定されていません。 Copyright © Atsugi City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...